診療に関する管理規程

Home > 診療に関する管理規程

診療に関する管理規程(平成22年10月1日制定)

(趣旨)
第1条
この規程は、医療法人衆済会が運営する増子記念病院(以下「病院」という)における診療およびこれに付随する事項に関し必要な事項を定める。
(範囲)
第2条
この規程において「病院」とは、増子記念病院の事業の用に供する建物およびその敷地ならびにこれらの附属設備をいう。
(診療時間、受付時間および休診日)
第3条
病院における外来診療時間ならびに受付時間については、他に特別な定めがあるときを除き、次のとおりとする。
(1)午前診療 (月曜日〜土曜日) 午前9:00〜正午12:00  
  (受付時間) 午前8:00〜正午12:00  
(2)午後診療 (月曜日〜金曜日) 午後1:30〜午後5:00 (専門特殊外来)
  (受付時間) 午後1:00〜午後3:30  
(3)夜間診療 (月・水・金曜日) 午後5:30〜午後7:30  
  (受付時間) 午後4:30〜午後7:30  
(4)人工透析 (月曜日〜土曜日) 午前9:00〜午後11:00 (予約診療)
2
病院における外来診療については、他に特別な定めがあるときを除き、次の日を休診日とする。ただし、人工透析については日曜日のみを休診日とする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に定める日(以下「祝日」という)
(3)年末年始(12月30日から1月3日まで)
3
前二項について、いずれも緊急を要する場合はこの限りでない。
(面会)
第4条
入院患者に対する面会時間は、以下のとおりとする。
(1)平日(土曜日を含む。ただし、祝日は除く) 午後3:00〜午後8:00
(2)日曜日、祝日 午前10:00〜午後8:00
(支払)
第5条
診療を受けた者は、窓口会計にて料金を支払わなければならない。
(職員の責務、協力義務)
第6条
職員は、患者の人格を尊重し、かつ、他の医療提供者と相協力し、患者が療養に専念できるように務め、自らの職責を果すものとする。
2
職員は、病院の運営、管理に必要な事項について積極的に協力しなければならない。
(災害対策)
第7条
職員は、病院の防火、安全、衛生等に万全を期するため、常に注意をするものとする。
(患部権利と義務)
第8条
患者は、次に掲げる事項を理解し、療養に努めなければならない。
(1)
人格を尊重され.医療提供者との相互協力の下に、良質な医療を公平に受けることができること。
(2)
病気や治療などについて、十分な説明を受けることができること。
(3)
治療法や検査などについて、自らの意思で選択し決定することができること。
(4)
診療に際し提供もしくは取得された個人情報が守られること。
(5)
一定の手続の下に、自らの診療記録の開示を求めることができること。
(6)
診断や治療に関し'自由に他の医師眠療機関の意見(セカンドオビニオン)を求めることができること。
(7)
良質な医療を実現するために、医療提供者の指導に従う義務があること。
(8)
良質な医療を実現するために.医療提供者に対し、自らの体調に関する情報を、できるだけ具体的かつ正確に提供する義務があること。
(9)
医憶に関する説明を受け、よく理解できなかったことについては、理解できるまで質問する責務があること。
(10)
すべての患者が適切な医療を受けられるようにするため、患者(家族や関係者を含む)には、他の患者の治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮すべき義務があること。
(11)
患者(家族や関係者を含む)は、他の患者や医療提供者の人格や価値観を尊重する責務があること。
(禁止事項)
第9条
何人も、病院内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
診療行為およびこれに付随する行為を妨げること。
(2)
粗野もしくは乱暴な言動を用い、または大声を出し、あるいはテレビ等の音を大きく出して、他人に迷惑をかけること。
(3)
病院の建物、付属施設、工作物、立木その他、病院施設もしくは設備を毀損もしくは汚損あるいはこれに類する行為をすること。
(4)
可燃物、爆発物および刃物類を持ち込んだり、火災そのー也危険を生じさせるおそれのある物品の持ち込み、もしくはこれらに類する行為をしようとすること。
(5)
許可なく、立入禁止区域に立ち入ること。
(6)
病院敷地内において飲酒や喫煙もしくは病院長が禁じた行為をすること。
(7)
使用禁止区域で携帯電話その他の無線設備あるいは電子機器を使用すること。
(8)
指定場所以外の場所に駐車もしくは駐輪すること。
(9)
前各号に掲げるもののほか、病院における静穏等の保持もしくは災害防止のための障害となるような行為をすること。
2
病院長は、前項各号に掲げる行為をするおそれがある者に対し、必要な警告を発することができる。
3
病院長は、第1項各号に掲げる『テ為を行つた者に対し、危険物その他の物品の徹去もしくは禁止行為の排除、その他病院の安全確保のために必要な措置を命じ、あるいは病院内からの即時過去を命じることができる。
(診療または入院の終了、拒否)
第10条
病院長は、次の各号に該当する事由が生じたときは、患者の診療または入院を拒み、もしくは外来診療の終了を告知し、あるいは患者またはその関係者に対し、退院もしくは病院からの退去を命じることができる。
(1)
診療または入院の必要を認めないとき。
(2)
入院患者が収容定員に達したとき。
(3)
この規程に違反した行動をとったとき。
(4)
その他、診療の終了もしくは入院の拒否をすることもやむを得ないとする事情があると病院長が認めたとき。
(損害賠損)
第11条
何人も、故意または過失によって、病院およびその付属施設もしくは医療機器、薬剤その他の医療用資材を損傷しまたは減失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、病院長が特別な事情があると認めたときはこれを減免することができる。
(細則)
第12条
この規程に定めるもののほか、病院管理に必要な事項は病院長が別に細則をもって定める。
附則
1
この規程は平成22年10月1日から施行する。
2
この規程は前項の施行日前から病院に入院している者もしくは外来診療受診者ならびにその関係者についても適用する。